子育て家庭がもらえる手当・給付金まとめ(2026年版)
出産・育休・児童手当・医療費助成・教育支援まで、子育て家庭が対象になる主な公的支援を一覧で整理します。条件・金額は変動するため、申請前に必ず公式・自治体窓口で確認してください。
本記事で扱う制度は、いずれも所得・家族構成・加入する健康保険/雇用保険・自治体によって支給額や条件が異なります。「条件を満たせば支給対象になる可能性がある」一般的な仕組みの解説で、個別の支給可否を保証するものではありません。実際の申請時は、各制度の公式ページ・お住まいの自治体窓口・勤務先の人事担当に確認してください。
主な制度の早見表
子育てに関わる主な公的支援を「いつ」「誰に」「どこから」の観点で整理すると、おおむね次のようになります(2026年7月時点の公開情報)。
| タイミング | 制度名 | 対象 | 支給元 | 支給額の目安 |
|---|---|---|---|---|
| 妊娠中 | 妊婦健診費用助成 | 妊婦 | 自治体 | 14回前後の補助が一般的(自治体差あり) |
| 出産時 | 出産育児一時金 | 健康保険加入者・被扶養者 | 健康保険 | 1児につき50万円(産科医療補償制度に加入する医療機関で在胎22週以降に出産した場合。それ以外は48.8万円) |
| 産休中 | 出産手当金 | 健康保険加入者本人(被扶養者は対象外) | 健康保険 | 1日額=支給開始日以前12ヶ月の標準報酬月額平均÷30×2/3 × 対象日数(産前42日〔多胎98日〕〜産後56日のうち休業し給与が支払われなかった日) |
| 育休中 | 育児休業給付金 | 雇用保険加入者 | 雇用保険 | 休業前賃金の67%(〜6ヶ月)→ 50%(以降) |
| 継続支給 | 児童手当 | 0歳〜高校生年代を養育する家庭 | 国・自治体 | 月1〜3万円(年齢・第何子で変動、所得制限なし) |
| 医療費 | 乳幼児・子ども医療費助成 | 乳幼児〜中高生(自治体により差) | 自治体 | 自己負担額の助成(自治体ごとに対象年齢・上限が異なる) |
| 高校 | 高等学校等就学支援金 | 高校生のいる世帯 | 国・自治体 | 2026年度から所得制限撤廃。全日制等の支給上限は公立11万8,800円/私立45万7,200円(公立定時制3万2,400円・公立通信制6,240円・私立通信制33万7,200円) |
| 大学等 | 大学等修学支援新制度 | 低所得世帯等の進学者/扶養する子が3人以上の多子世帯 | 国(JASSO)・大学 | 低所得世帯等:給付型奨学金+授業料等減免(世帯年収目安あり)/多子世帯:所得制限なしで授業料・入学金を上限まで減免 |
※ 金額・対象は2026年7月時点の公開情報をもとに整理しています。最新の数字は各制度の公式ページで確認してください。
出産関連の給付
出産育児一時金
健康保険(協会けんぽ・健康保険組合・国民健康保険・共済組合など)に加入している本人または被扶養者が出産した際に支給される一時金です。妊娠4ヶ月(85日)以上の出産であれば、出産方法・出産場所を問わず支給対象になります。2023年4月以降、産科医療補償制度に加入している医療機関で在胎週数22週以降に出産した場合は1児につき50万円が原則で、それ以外(産科医療補償制度に加入していない医療機関での出産、在胎週数22週未満の出産など)は48.8万円です。多胎の場合は人数分が支給されます。
- 直接支払制度:医療機関が、加入する健康保険(保険者)に直接請求する仕組み。窓口で大きな金額を立て替えなくて済むのが利点
- 受取代理制度:直接支払制度を導入していない医療機関で使える代替制度。ただしどの医療機関でも使えるわけではなく、年間の平均分娩取扱件数が100件以下の診療所・助産所などを目安に、厚生労働省へ届出をした施設が対象です
- 出産費が支給額(50万円など)未満のときは差額を後日請求できる
出典:厚生労働省「出産育児一時金について」 / 全国健康保険協会(協会けんぽ)「出産育児一時金について」
出産手当金(産休中の給与補填)
健康保険の被保険者本人(働いていて健康保険に加入している人)が、出産のために会社を休んで給与の支払いがない期間に支給されます。被扶養者(配偶者の扶養に入っている専業主婦・主夫など)は対象外です。
- 対象期間:出産予定日以前42日(多胎は98日)から出産の翌日以後56日までのうち、実際に会社を休んで給与が支払われなかった日。出産が予定日より遅れた場合、その超過分も対象に含まれます
- 支給額(1日あたり):支給開始日以前12ヶ月間の各月の標準報酬月額を平均した額 ÷ 30日 × 3分の2。加入期間が12ヶ月に満たない場合は別の計算になります
- 給与が支払われた日でも、その額が出産手当金の日額より少なければ差額が支給されます
- 申請:勤務先経由で健康保険組合・協会けんぽに提出するのが一般的
妊婦健診費用助成
妊娠届を提出すると、自治体から母子健康手帳と一緒に妊婦健康診査の受診票(補助券)が交付されるのが一般的です。回数や1回あたりの補助上限は自治体によって異なりますが、14回前後を補助対象とする自治体が多いです。里帰り出産で他県の医療機関を利用する場合は、後日償還払い(領収書持参で還付)となることもあります。
妊婦のための支援給付(全国制度)
2022年度に始まった「出産・子育て応援交付金」は、2025年(令和7年)4月から子ども・子育て支援法にもとづく恒久的な制度「妊婦のための支援給付」へと移行しました。自治体独自の制度ではなく、全国共通の制度です。妊娠の届出・認定後に5万円、その後に胎児の数を届け出ると胎児1人あたり5万円が支給され、単胎なら合計10万円、双子なら合計15万円が目安です。あわせて保健師などによる面談(伴走型相談支援)が行われます。支給方法(現金・クーポン等)は市区町村によって異なるため、詳細はお住まいの自治体公式サイトで確認してください。
出典:こども家庭庁「妊婦のための支援給付・妊婦等包括相談支援事業」
自治体独自の出産祝い金・上乗せ支援
上記の全国制度とは別に、市区町村が独自に出産祝い金や上乗せ給付、出産費用の助成を用意していることがあります。金額・対象・申請方法は自治体ごとにまったく異なり、実施していない自治体もあります。お住まいの自治体公式サイトで確認してください。
育児休業関連の給付
育児休業給付金
雇用保険の被保険者が育児休業を取得したときに支給される給付です。雇用保険に加入していることが前提なので、雇用保険の被保険者でない人は仕組みが変わります。
- 支給開始から6ヶ月(180日)まで:休業開始時賃金日額の67%
- それ以降:休業開始時賃金日額の50%
- 原則として子が1歳になるまでが対象期間。保育園に入れないなど一定要件で1歳6ヶ月・2歳まで延長可。2025年4月以降は延長の手続きが変わり、「育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書」「保育所等の利用申込書の写し」「市区町村が発行する利用できない旨の通知(入所保留通知書など)」の提出が必要で、速やかな職場復帰のための申込みだと認められることが要件になりました
- 支給上限額・下限額は毎年8月に改定される
雇用保険に入っていない場合:公務員は共済組合の育児休業手当金が対応します。自営業・フリーランスなど国民年金第1号被保険者には、育休給付金にあたる現金給付はありませんが、2026年10月から国民年金保険料の育児免除が始まります(子が1歳になるまでの保険料が免除。申請が必要で、所得の制限はありません)。現金がもらえる制度ではなく保険料の負担がなくなる制度、という点に注意してください。
出典:厚生労働省「育児休業給付の内容と支給申請手続」 / ハローワーク「育児休業給付について」
出生後休業支援給付金(2025年4月〜新設)
2025年4月以降、原則として両親がともに14日以上の育児休業を取得した場合に、最大28日間、育児休業給付金(67%)に加えて13%相当が上乗せ支給される制度が始まっています。実質的に手取り10割相当の所得補填となるよう設計されたものです。なお、ひとり親の場合や、配偶者が育児休業を取得できない一定の場合(配偶者が無業・自営業、産後休業中など)は、配偶者の育休取得を要件としない例外があります。条件・申請方法は厚労省の最新案内で確認してください。
育児時短就業給付金(2025年4月〜新設)
育休復帰後、子が2歳になるまでの間に時短勤務を選択した場合に、時短中に支払われた賃金の10%相当を給付する仕組みです。育休からの復帰直後に「フルタイムは厳しいが時短だと家計が苦しい」というギャップを埋める目的の制度として整備されています。
ただし「賃金が下がれば必ず10%」ではありません。時短中の賃金が時短開始時の賃金月額の90%以下なら原則10%ですが、90%超100%未満の場合は支給率が調整され、賃金と給付の合計が時短前の水準を超えないようになっています。賃金が下がっていない場合は支給されません。支給限度額などもあるため、金額はハローワーク・勤務先で確認してください。
出典:厚生労働省「育児・介護休業法について」(育児時短就業給付Q&A)
産後パパ育休(出生時育児休業)
2022年10月から始まった制度で、男性が子の出生後8週間以内に最大4週間(28日間)を2回に分割して取得できる育休です。通常の育児休業給付金と同様、休業開始時賃金日額の67%相当が支給されます。会社への申出期限は原則2週間前で、通常の育児休業(1ヶ月前)よりも短く設定されています。
出典:厚生労働省「育児・介護休業法について」(2026年7月27日確認)
子供への手当
児童手当(2024年10月拡充後)
子供を養育している家庭に支給される手当です。2024年10月から大幅に制度拡充され、所得制限が撤廃され、対象年齢も高校生年代まで延長されました。
- 0〜2歳:月1万5,000円
- 3歳〜高校生年代:月1万円
- 第3子以降:月3万円。3万円が支給されるのは支給対象である0歳〜高校生年代の子です。18歳到達後最初の3月末を超え22歳到達後最初の3月末までの兄・姉は、親が監護に相当する世話をして生計費を負担している場合に「第何子か」を数える人数にだけ算入され(「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要)、その子本人に3万円が支給されるわけではありません
- 所得制限:撤廃(2024年10月〜)
- 支給:偶数月(2・4・6・8・10・12月)に2ヶ月分まとめて
- 申請:原則、出生・転入した日の翌日から15日以内に現住所の市区町村へ。公務員は市区町村ではなく勤務先へ申請します(公務員になった・退職したときは、市区町村と勤務先の両方に届出が必要)。遅れると過去分が支給されない月が出ることがある(遡及不可)
児童扶養手当(ひとり親世帯)
父母の離婚・死別などにより、ひとり親家庭で18歳到達年度末までの子供を養育している場合に支給される手当です。所得制限があり、所得に応じて全部支給・一部支給・支給停止が判定されます。
- 全部支給額(第1子)は毎年度の物価スライドで改定されます(参考:令和8年度〔2026年度〕は月48,050円)。最新の確定額は自治体窓口・こども家庭庁公式でご確認ください
- 第2子以降は加算があります(参考:令和8年度は月11,350円加算・全部支給時)
- 支給:奇数月(1・3・5・7・9・11月)に2ヶ月分
特別児童扶養手当・障害児福祉手当
名前が似ていますが、対象者も手当を受け取る人も異なる別々の制度です。いずれも所得制限があります。
- 特別児童扶養手当:精神または身体に障害のある20歳未満の児童を家庭で監護・養育している父母等に支給されます。1級・2級で月額が分かれます
- 障害児福祉手当:精神または身体に重度の障害があり、日常生活で常時の介護を必要とする20歳未満の在宅の児童本人に支給されます
障害の程度は自分で判断せず、対象になるかどうかはお住まいの市区町村の窓口で確認してください。
出典:厚生労働省「特別児童扶養手当」 / 厚生労働省「障害児福祉手当」
医療・教育関連の助成
乳幼児・子ども医療費助成
自治体ごとに対象年齢・自己負担額・所得制限の有無が大きく異なる制度です。一般的には子供が医療機関を受診した際の自己負担分を自治体が助成してくれる仕組みで、自治体によっては窓口負担ゼロになるケースもあります。
- 対象年齢の例:小学校入学前まで/中学生まで/高校生年代まで など、自治体差が非常に大きい
- 所得制限がある自治体・ない自治体の両方が存在
- 引越し時は新しい自治体で新規申請が必要
具体的な範囲・申請方法はお住まいの自治体公式サイトで確認してください。
出典:こども家庭庁「こどもに係る医療費の助成についての調査」(全自治体の実施状況・2026年7月27日確認)
未熟児養育医療給付・自立支援医療(育成医療)
いずれも子供の医療費を公費で支援する制度ですが、対象が異なる別々の制度です。どちらも所得に応じた自己負担上限が設定され、指定された医療機関での受診と、医師の意見書にもとづく自治体の認定が必要です。
- 未熟児養育医療給付:出生体重が2,000g以下であるなどの基準に当てはまり、医師が入院しての養育が必要と認めた未熟児が対象です
- 自立支援医療(育成医療):身体に障害のある児童等について、その障害を除去・軽減する手術などの治療で、確実な治療効果が期待できる場合が対象です
対象になるかどうかは自己判断せず、かかりつけの医療機関とお住まいの自治体窓口に確認してください。
出典:こども家庭庁「母子保健関連施策」 / 厚生労働省「自立支援医療(育成医療)の概要」
高等学校等就学支援金(高校無償化)
高校生のいる世帯の授業料を国が支援する制度です。2025年度(令和7年度)はその年度限りの「高校生等臨時支援金」で公立高校の授業料相当が所得制限なしで支援され、2026年度(令和8年度)から就学支援金そのものの所得制限が撤廃されました。支給上限額は学校の種類によって異なり、自治体独自の上乗せ制度もそれぞれ異なります。
- 2026年度の支給上限(全日制等の例):公立は年11万8,800円、私立は加算を含めて全国平均授業料水準の年45万7,200円
- 通信制・定時制の上限額(年額):公立定時制は3万2,400円、公立通信制は6,240円(いずれも授業料水準に対応)。私立は定時制も全日制と同じ45万7,200円で、私立通信制のみ33万7,200円です(単位制授業料の学校は単位あたりの上限で計算)。自分の学校がどの区分かは学校・都道府県に確認してください
- 支給されるのは実際の授業料額が上限。自動では始まらず、申請が必要です
- 都道府県によっては独自の上乗せ補助あり(東京都・大阪府など)
出典:文部科学省「高校生等への修学支援」 / 文部科学省「高等学校等就学支援金・新制度の概要」(PDF)(区分別の支給限度額表・2026年7月27日確認)
学校給食費の負担軽減(2026年4月〜)
2026年(令和8年)4月から、公立小学校等(義務教育学校前期課程・特別支援学校小学部を含む)の学校給食費を国が支援する仕組みが始まりました。完全給食の場合、児童1人あたり月5,200円を基準に年11ヶ月分が支援されます。保護者の手続きは原則不要です(個別のアレルギー対応支援を受ける場合を除く)。
ただし食材費が基準額を超える分は、引き続き保護者から徴収できる仕組みのため、自治体によっては保護者負担が残る場合があります。完全に無償になるとは限らない点に注意してください。
大学等修学支援新制度(給付型奨学金+授業料減免)
住民税非課税世帯・準ずる世帯の学生を対象に、給付型奨学金(返済不要)と授業料・入学金の減免をセットで提供する制度です。さらに2025年度からは、扶養する子が3人以上の多子世帯について、所得制限なしで授業料・入学金が減免(上限あり)される拡充が始まっています。
- 低所得世帯等:給付型奨学金+授業料等減免。第Ⅰ〜Ⅳ区分の所得帯ごとに支援額が変動し、世帯年収の目安は家族構成によって異なる
- 多子世帯:所得制限なしで授業料・入学金を上限まで減免。給付型奨学金まで無条件に受け取れる制度ではありません。「多子世帯」は生計維持者が扶養する子が3人以上いる世帯を指し、同居している人数のことではありません
- いずれも学業成績・資産・対象校であることなどの要件が別にあります
- 申請は日本学生支援機構(JASSO)経由で在学校から
出典:文部科学省「高等教育の修学支援新制度」 / JASSO「給付奨学金(返済不要)」
ひとり親・低所得家庭への追加支援
物価高対応子育て応援手当(全国制度)
物価高への対応として、対象児童1人につき2万円(1回限り)が支給される国の手当です。ひとり親世帯に限らず子育て世帯が対象で、所得制限はありません。対象児童は平成19年4月2日〜令和8年3月31日生まれのこどもです。
- 原則として申請は不要です。児童手当を受給している口座に、自治体から振り込まれます(プッシュ型)
- 例外として、令和7年10月1日以降に生まれた新生児や公務員などは申請が必要です(自治体から案内が郵送されます)
- 支給時期は自治体によって異なります。届かない場合や口座を変更した場合は、お住まいの自治体に確認してください
- この手当は所得税・住民税ともに非課税です
出典:こども家庭庁「物価高対応子育て応援手当」 / 同「よくあるお問い合わせ」(PDF)(2026年7月27日確認)
低所得世帯・ひとり親世帯への自治体独自の支援
物価高騰への対応として、国の重点支援地方交付金などを使った自治体ごとの上乗せ給付が行われることがあります。かつて国が実施していた「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金」は終了しており、現在どの支援が使えるかは自治体によって異なります。名称・金額・申請の要否が年度ごとに変わるため、お住まいの自治体の公式ページで最新の実施状況を確認してください。
児童育成手当(東京都など自治体独自)
東京都など一部自治体では、ひとり親家庭等を対象に独自の手当を支給しています。東京都の場合、児童1人あたり月13,500円程度(所得制限あり)。同様の制度を持つ自治体はそれぞれの公式ページで案内されています。
出典:東京都福祉局「児童育成手当」(2026年7月27日確認)
母子父子寡婦福祉資金貸付金
ひとり親家庭の親や寡婦に対して、修学資金・就職支度資金などを貸し付ける制度です。貸付の種類や連帯保証人の有無によって無利子または年1.0%となります。あくまで貸付なので審査があり、返済義務があります。
就学援助制度
経済的に就学が困難な小中学生の保護者に、学用品費・給食費・修学旅行費などを援助する制度です。各市町村教育委員会が窓口になっており、所得要件は自治体ごとに異なります。
出典:文部科学省「就学援助制度について(就学援助ポータルサイト)」(2026年7月27日確認)
住宅・税制の優遇
住宅ローン控除(子育て世帯の上乗せ)
住宅ローンを組んでマイホームを取得した世帯が、年末ローン残高(借入限度額まで)の0.7%を所得税から控除できる制度です。所得税から控除しきれなかった分は、一定額を上限として翌年度の個人住民税から控除されます(所得税と住民税の両方から0.7%ずつ引けるわけではありません)。2024年以降、子育て世帯・若者夫婦世帯には借入限度額の上乗せ措置が設けられており、認定住宅・ZEH水準省エネ住宅・省エネ基準適合住宅で限度額が手厚くなっています。令和8年度税制改正で制度の適用期限は5年間延長され、2026年(令和8年)1月1日〜2030年(令和12年)12月31日の入居分までが対象になりました。子育て世帯・若者夫婦世帯の上乗せ措置も継続し、省エネ性能の高い既存住宅にも上乗せ・控除期間13年への拡充が広がっています。借入限度額や対象住宅の要件は年度ごとに見直されるため、最新の内容は国税庁・国土交通省の公式情報で確認してください。
住宅の省エネ補助事業(みらいエコ住宅2026事業)
省エネ性能の高い新築住宅の取得やリフォームに補助金が出る国の事業です。名称と内容は年度ごとに変わっており、「子育てエコホーム支援事業」(2024年度)→「子育てグリーン住宅支援事業」(2025年度)を経て、2026年度は「みらいエコ住宅2026事業」として実施されています。
2026年度事業でも子育て世帯向けの優遇は残っており、長期優良住宅・ZEH水準住宅の新築補助は「子育て世帯または若者夫婦世帯」限定です(GX志向型住宅はすべての世帯が対象)。新築の補助額は長期優良住宅80万円/戸・ZEH水準住宅40万円/戸(地域区分5〜8はそれぞれ75万円・35万円。要件を満たす古家の除却を伴う場合は20万円加算)、GX志向型住宅は125万円/戸(同110万円)です。「子育て世帯」は原則、令和7年4月1日時点で18歳未満の子がいる世帯を指します。予算上限に達し次第受付終了となるため、検討時は必ず公式サイトで最新の受付状況を確認してください。
出典:国土交通省「みらいエコ住宅2026事業について」/みらいエコ住宅2026事業 公式「対象要件の詳細(注文住宅の新築)」
扶養控除(16歳以上の子)
所得税の控除対象扶養親族は、その年の12月31日時点で16歳以上であることに加え、生計を一にしていること、本人の合計所得金額が一定以下であること、他の人の扶養親族になっていないことなどの要件を満たす必要があります。年齢だけで自動的に対象になるわけではありません。15歳以下の子は扶養控除の対象外です。
合計所得金額の要件は、令和8年分(2026年分)以後は62万円以下(給与収入だけなら年136万円以下)に引き上げられました。個人住民税への反映は令和9年度分からなので、住民税の扱いはお住まいの自治体の案内で確認してください。年末調整・確定申告で申告します。
出典:国税庁「令和8年度税制改正(基礎控除の引上げ等関係)」
医療費控除・セルフメディケーション税制
医療費控除は、1年間に支払った医療費が一定額を超えた場合に、超過分を所得から控除できる制度です。控除額は次のように計算します。
- 控除額=支払った医療費の合計 -保険金などで補填される金額(高額療養費・入院給付金・出産育児一時金など)- 10万円(総所得金額等が200万円未満の人はその5%)
- 控除額の上限は200万円
- 補填金は、その給付の対象となった医療費を限度に差し引きます(引ききれない分を他の医療費から差し引くことはしません)
出産関連費用(自由診療部分・通院交通費など)も対象に含まれる場合があるので、領収書は1年分まとめて保管しておくと安心です。ただし出産育児一時金は上記のとおり差し引く必要があり、自家用車のガソリン代・駐車場代など対象外のものもあります。
セルフメディケーション税制は、対象の市販薬の購入額が年1万2,000円を超えた場合に、超過分(上限8万8,000円)を所得から控除できる制度です。通常の医療費控除との選択制で、両方を同時には使えません。健康診断や予防接種を受けているなど、一定の取組を行っていることも要件です。
出典:国税庁「医療費を支払ったとき(医療費控除)」 / 国税庁「医療費控除の対象となる出産費用の具体例」
申請のコツと注意点
出産前に押さえておきたいこと
- 健康保険・雇用保険の加入状況を確認:出産育児一時金・出産手当金・育児休業給付金はそれぞれ「どの保険から」「誰が対象になるか」が異なる。被扶養者は出産手当金の対象外という点は混乱しやすいので注意
- 勤務先の人事担当に早めに相談:産休・育休の取得スケジュール、社内の手続き、復職時の働き方(時短など)まで含めて、妊娠が分かった時点で話を始めると安心
- 母子健康手帳の交付時に妊婦健診の補助券を受け取る:里帰り出産の予定があるなら、里帰り先の制度(償還払いの方法)も確認しておく
出産後すぐの手続きまとめ
出生届の提出時に複数の手続きを一気に進められると効率的です。市区町村の窓口で「出生に関する手続きを一括で進めたい」と伝えると、必要な書類を案内してもらえることが多いです。
- 出生届(出生から14日以内)
- 健康保険の加入手続き(勤務先 or 国保窓口)
- 児童手当の認定請求(出生から15日以内が原則)
- 乳幼児医療費助成の申請
- 出産育児一時金の受取手続き(直接支払制度を利用した場合は産院で完結)
- 育児休業給付金の申請(勤務先経由でハローワークへ)
申請忘れに注意したい制度
- 児童手当:出生から15日以内に申請しないと、遡って支給されない月が発生することがある
- 医療費控除:確定申告期限(原則3月15日)を過ぎても5年以内なら還付申告が可能。領収書は捨てずに保管
- 引越し時の各種申請:児童手当・医療費助成は転入先の自治体で改めて申請が必要。手続き忘れで「無支給月」が出ないように転入届と同時に動く
所得制限の有無を確認する
2024年10月の児童手当拡充で所得制限が撤廃されましたが、児童扶養手当・特別児童扶養手当・自治体独自の医療費助成などには引き続き所得制限が残っている制度が多くあります。「年収◯◯万円以下」の基準は家族構成によって変わるため、ボーダーラインに近い世帯は具体的な金額を自治体窓口で確認しておくと安心です。
制度は頻繁に改定される
子育て関連の制度は、ここ数年で大きな改正が続いています。児童手当の所得制限撤廃、産後パパ育休の新設、出産育児一時金の増額、育児休業給付の上乗せなど、毎年のように見直しが入ります。本記事の数字は2026年7月時点のものなので、申請前には必ず各制度の公式ページで最新情報を確認してください。
困ったときの相談窓口
- 市区町村の子育て支援課・福祉課:児童手当・医療費助成・ひとり親支援など、自治体が窓口の制度
- こども家庭センター:妊娠・出産・育児の総合相談窓口。従来の「子育て世代包括支援センター」と子ども家庭総合支援拠点を一体化したもので、2024年4月から順次この名称に移行しています(名称・連絡先は自治体によって異なるため、お住まいの自治体でご確認ください)
- ハローワーク:雇用保険関連(育児休業給付金など)
- 勤務先の人事・労務:産休・育休の社内手続き、社会保険の扱い
よくある質問(手当・給付金)
「出産育児一時金」はいくらもらえる?
健康保険(協会けんぽ・健康保険組合・国民健康保険・共済組合など)の加入者本人または被扶養者が出産したときに支給される一時金です。妊娠4ヶ月(85日)以上の出産が対象で、産科医療補償制度に加入している医療機関で在胎週数22週以降に出産した場合は1児につき50万円が原則、それ以外(制度に加入していない医療機関での出産、在胎週数22週未満の出産など)は48.8万円です。多胎の場合は人数分が支給されます。窓口での立て替えを避けたい場合は、医療機関が加入する健康保険(保険者)に直接請求する「直接支払制度」を利用できます。
児童手当はいくら?所得制限はある?
2024年10月の拡充で所得制限が撤廃され、対象も高校生年代まで延長されました。金額は0〜2歳が月1万5,000円、3歳〜高校生年代が月1万円、第3子以降は月3万円です。3万円が支給されるのは支給対象である0歳〜高校生年代の子で、18歳到達後最初の3月末を超え22歳到達後最初の3月末までの兄・姉は「第何子か」を数える人数に算入されるだけ(確認書の提出が必要)で、その子本人に支給されるわけではありません。支給は偶数月(2・4・6・8・10・12月)に2ヶ月分まとめて行われます。
出産手当金は、配偶者の扶養に入っている専業主婦でももらえる?
出産手当金は健康保険の被保険者本人(働いていて健康保険に加入している人)が対象で、配偶者の扶養に入っている専業主婦・主夫などの被扶養者は対象外です。1日あたりの支給額は「支給開始日以前12ヶ月間の各月の標準報酬月額を平均した額 ÷ 30日 × 3分の2」で計算し、出産予定日以前42日(多胎は98日)から出産の翌日以後56日までのうち、実際に休んで給与が支払われなかった日が対象になります。
児童手当の申請はいつまで?遅れるとどうなる?
児童手当は、原則として出生・転入した日の翌日から15日以内に現住所の市区町村へ認定請求します。ただし公務員は市区町村ではなく勤務先へ申請します。申請が遅れると、過去分が支給されない月が出ることがあり、さかのぼっての支給はできません。引越しの際も転入先の自治体で改めて申請が必要です。
出典・参考
- こども家庭庁(児童手当・ひとり親支援・妊婦のための支援給付 等)
- 厚生労働省(出産育児一時金・育児休業給付・妊婦健診・母子保健 等)
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)(出産育児一時金・出産手当金 等)
- 文部科学省(高校就学支援金・大学等修学支援新制度 等)
- 日本学生支援機構(JASSO)(給付型奨学金)
- 国土交通省(みらいエコ住宅2026事業 等)
- 国税庁(住宅ローン控除・医療費控除・扶養控除 等)
※ 本記事は2026年7月時点の公開情報をもとに、子育て家庭が対象になる主な公的支援制度を一般的に解説したものです。個別の支給可否・金額・申請手続きは、所得・家族構成・加入保険・お住まいの自治体によって変わります。実際の申請にあたっては、各制度の公式ページ・自治体窓口・勤務先の人事担当に必ず確認してください。特定の申請や手続きの結果を保証するものではありません。